建設業許可取得も様々な許認可同様、ご自身で取得可能ですが、時間と知識が必要となります。
行政書士に依頼いただくことにより、時間の削減につながり本業に集中できます。

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建設業許可の概要をご説明いたします。

建設業許可

○○会社 国土交通大臣(特-1)第1111111号
建設業の会社案内で見かけますね。これが許可です。

国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
国土交通省のHPで実際に許可を持っている業者かはすぐにわかります。

まず、実際に取得したい業種を選定します。業種は29種類に分かれています。

  1. 土木一式工事業
  2. 建築一式工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・レンガ工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業
    まずはどれを取るか精査します。
    今回は個々の業種の説明は割愛いたします。行政書士にご相談いただければ、必要な許可をきちんとご説明いたします。

次に
(特-1)
(般-1)
この違いですが、
一般は、500万以上の工事を行う場合に必要な許可です
特定は、
1,工事発注者から直接請け負う
2,直接請け負った1件の工事代金を下請け業者に4000万以上出す
要は、元請け業者は特定の許可が必要ということになります。

業種ごと一般と特定を分けられます

許可行政は、国土交通大臣と都道府県知事があります。
これは、営業所が複数の都道府県にあるかないかで決まります。

建設業許可の5つの要件

一般建設業の内容を記載いたします。

1,経営業務の管理責任者がいる
・建設業で2年以上の役員経験を含む、5年以上の役員に次ぐ地位を経験
・建設業で2年以上の役員経験を含む、5年以上の役員↑プラス
--財務管理
--労務管理
--業務運営
に5年以上の経験が必要になります

2,専任の技術者がいる(施工管理の資格保有者が社内にいること)
3,500万以上の資本金(ある程度お金ないと許可をだいませんよ)貸借対照表が必要です。
4,欠格要件に該当しない(今まで悪いことしてないよね)
5,請負契約の誠実性
6,社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険の加入
7,営業所があるか(自社の専門スペースが必要)

こちらをすべて持ち合わせていれば、個人でも許可の申請は可能です。
しかし、それには、多くの時間と確認事項が生じます。

行政書士の仕事は、そんなクライアント様の時間を埋めるのが仕事になります。
餅屋餅屋といいます。このような申請は行政書士に丸投げし、自身の仕事に集中されることをお勧めします。

是非お問い合わせくださいませ。