今回は、行政書士で宅建士の当事務所が、賃貸住宅管理業が変更になった点を解説いたします。
まずは、タイトル通り

「賃貸住宅管理業」が登録制になりました。

国土交通省からのおしらせpdf
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001419596.pdf

すべての不動産管理業者が賃貸住宅管理業を取ったほうが良いのか?

賃貸住宅管理業

以前は大臣告示による登録制度はありましたが、こちらは任意でした。
今回、令和3年6月15日より、200戸以上の賃貸住宅を管理している業者は義務化になりました。
なので、200戸以下の業者は任意なんですが、しかし、任意であっても登録したほうが良いです

理由は、信用上の理由でとったほうが良いという感じです。

法施行後一年以内の登録が必要ですので、2022/6/までに登録しましょう。
これ以降は登録しないと、無登録事業者として摘発の対象です。当事務所がサポートいたしますので、以下に当てはまる事業所様はお問い合わせください。

  • 登録対象なのに、気が付いたら、時間がたっていた
  • 電子申請が苦手★電子申請のみの登録になります★
  • 申請方法自体が良くわからない
  • 書類作成はそもそも苦手
  • 必要書類もわからない

などの方は、代理申請に任せて、本業に集中できるようにサポートします。

なんで賃貸住宅管理業の制度があるのか?

大家さんの高齢化で、大家さん事態が業者に丸投げが増えています。
業者が借り上げていて、運営している場合(サブリース)が増えていますが、それに対するトラブルが多いので、こういった制度変更があったと思います
また、以前、カボチャの馬車などのトラブルもあったので始まったものと考えます。

賃貸住宅管理業務の定義
1,賃貸住宅の居室やその他の部分に対して、点検や清掃その他の維持に関する業務を行う
2,家賃・敷金・共益費その他金銭の管理
賃貸住宅管理業者の定義
・1,に携わっている
2のみを請け負っている会社は含まれない

ただし、賃貸住宅管理に携わっているのであれば、取っておいたほうが良いと思います。

登録の対象
サブリース
(陳卓住宅を転貸し、貸主として管理)
賃貸委託
(貸主から委託を受けて賃貸住宅を管理)

業者登録の有効期間は5年間です
期間満了の場合は、90日前から30日前までに更新申請が必要です
更新しないと登録抹消されます(自動登録ではありません)

賃貸住宅管理業の重要な要件5ポイント

1,業務管理者
賃貸不動産経営者管理を持っている方は以降講習を受ければ管理者になれます

・賃貸不動産経営管理しの合格者であって、かつ2年以上の実務経験がある方
実務講習のない方は講習で補えます

・宅建士の資格かつ実務2年間かつ実務講習10時間

・どれかの方が、営業所ごとにいなければなりません
講習の修了書などが必要になる

2,財産の分別
会社の口座と家賃口座を分けなくてはいけません

3,オーナーと管理契約をするとき、重症事項などを載せた規約書を載せる

4,委託者への定期報告

5,決算の負債の合計が資産を超えていないこと
貯金2年が黒字なら認められることもあり

当事務所へのご依頼から住宅管理業登録までの流れ

1,メールまたは電話から無料相談いたします。
2,丁寧にヒアリングし、お見積りいたします。
3,1,2にご納得されました場合はご契約&お支払い
4,必要書類をお伝えいたしますのでご準備ください
5,行政書士が電子申請システムにて登録申請を行います
【登録完了】

当事務所はサポート内容も充実

新規登録、更新、変更まで、一括してサポートさせていただきます。

賃貸住宅管理業についてのご相談はいつでもokです。
必要書類をすべて解説いたします。
賃貸住宅管理の電子申請システムへの入力・申請
地方整備局への必要書類の送付
地方整備局への連絡
更新時期が近付いてきた際にはお知らせ自動更新ではないので、忘れがちです。

料金案内

賃貸住宅管理業登録申請代行報酬(新規・更新) ●円~
変更届出手続の代行 ●円~