昨今、宅建免許取得は、レンタルオフィスでも可能か?というお問い合わせが多くございます。

結論から言いますと
レンタルオフィスやシェアオフィスでも宅建免許の取得が可能です。

レンタルオフィスでの免許取得には特有の要件がありますので、簡単にまとめました。
宅建業法では、免許申請者は「独立した事務所」を必要とする。この定義として、完全個室の事務所が求められる。
この「完全個室」は、マンション、アパート、店舗、ビルなどが該当。また、レンタルオフィスの個室プランもこの要件を満たす。
レンタルオフィスの申請条件には変動や特異性があるため、詳細は専門家に相談することを推奨。
一部のレンタルオフィスでは、過去の成功事例を根拠に「申請可能」と誤解を生む情報提供があることに注意。実際には条件が変わっており、審査が通らないケースも。
レンタルオフィスの運営側は宅建免許の詳細条件を必ずしも理解していないため、契約前に都庁や専門家に確認することが推奨されている。
宅建免許を取得する際にレンタルオフィスを利用を検討する場合、当事務所にご相談いただければと思います。

別記事もご参考にしてください。
宅建免許を取得したことのあるレンタルオフィス一覧

レンタルオフィスの宅建免許申請条件要約

以下に必要条件をまとめました。ご参考にしてみてください。

1,完全個室の要件

ブースや共用ワークスペースでの申請は不可。
完全個室は、入口扉を持つ固定式の仕切りを必要とする。
移動式のパーテーションや仕切りの高さが180センチ未満の場合は不可。
完全個室は床から天井まで完全に塞がれている必要はない。

共用スペースの要件

ブーススペースやフリーデスクなど、誰でも作業ができるスペースが存在する場合、申請が不可とされることが多い。
共用部の待機スペースなら問題なし。ただし、作業が行われるスペースは不可。
この要件は非常に曖昧で、同じレンタルオフィスで待合室として認識される場所が、他の場面ではコワーキングスペースとして認識される場合もある。

ガラス張りのオフィス要件

全方向ガラス張りのオフィスは、膝下から180センチ以上の高さで目隠しを行う必要がある。
目隠しにはロールスクリーンやカーテンも使用可。しかし、オフィス内が外から見える状態では申請不可。

審査の変動性

最近、以前通った申請が更新時に不可とされるケースもある。
審査の基準は変動することがあるため、最新の情報の取得が必要。

レンタルオフィスを使用して宅建免許を申請する際には、これらの条件を満たしていることを確認する必要がある。特に、共用部やガラス張りのオフィスに関しては注意が必要で、不明点や懸念がある場合は事前に専門家に相談することが推奨されている。

2,24時間365日の独占的使用証明

レンタルオフィスは完全個室が24時間365日独占的に使用できることが必要。
この条件は時間貸しのプランなどで満たされないことがある。

独占使用と他社の同居

他の会社との同居は認められない。完全個室は申請する会社のみのものでなければならない。

使用の現実性と証明書

24時間365日の使用は実際のビルの管理上できないことが多い。
しかし、東京都ではレンタルオフィス側の証明書や誓約書で要件をクリアできる。
最近のレンタルオフィスは証明書の発行がスムーズだが、以前は経験がないために発行を拒否する場合もあった。

証明書の発行の確認

レンタルオフィスを借りる際、証明書の発行を先方から確認することが重要。
大手のレンタルオフィス(例:リージャスやオープンオフィス)は独自の書式で証明書を発行しているが、申請上は問題ない。

書式の提供

東京都庁は証明書の書式を提供しているが、問い合わせるとデータがメールで送られる。
レンタルオフィスを利用して宅建免許を申請する際、24時間365日独占的に使用できることの証明は必須である。この証明の取得に関しては、契約前に十分な確認が必要である。特に、大手のレンタルオフィスの証明書の書式が異なることがあるため、確認が必要である。

3,契約書の提出

東京都知事免許申請時に、通常は事務所の使用権に関する賃貸借契約書の添付は不要。しかし、レンタルオフィスを使用する場合は例外として賃貸借契約書の提出が必須。
レンタルオフィスの大手(例: リージャス、オープンオフィス)では、オンライン版の契約書が提供されることもある。

契約名義と使用人数

契約の名義人は、申請者本人でなければならない。
契約書にオフィスの使用人数の記載がある場合、申請書に記載されている従業員数と同じかそれ以上の人数が使用されることが認められている必要がある。
使用人数についての誤差がある場合(例: 契約書に1名の記載があるが、宅建免許申請で2名の使用を申請する場合など)は、レンタルオフィスとの契約を変更して、正確な使用人数を契約書に反映させる必要がある。

契約期間

レンタルオフィスの契約期間は、1年以上必要。
1年未満の契約(例: 3ヶ月の契約)で自動更新を行うような形態は申請において不適格。
レンタルオフィスを使用しての宅建免許申請において、契約書の提出は必須要件である。契約名義、使用人数、契約期間など、契約の内容に関して正確で、申請条件に適合する必要がある。これらの要件を満たさない場合、宅建免許の申請は認められない。

4,社名の掲示と電話機の設置

電話機は最低でも1台が必要。

携帯電話は設置要件として認められず、固定電話機(実際に配線が接続されているもの)の設置が必要。
複合機の設置は都知事免許では必須ではないが、地域によっては必須となる場合がある。

社名の掲示

会社のロゴは掲示不可。
登記簿謄本に記載されている正確な社名を掲示することが必要。
個人事業主の場合は、屋号の掲示が求められる。
社名または屋号は、事務所の入口扉とポストに掲示することが必要。
ポストがないレンタルオフィスでも、その旨の説明があれば問題なし。

要件の重要性

上記の要件はレンタルオフィスで宅建免許申請を行うための基本的なもの。
東京都知事免許の要件は、一般的に最も厳格である。
上記の要件を満たすことで、大臣免許や他の地域の申請も基本的に問題ないと考えられるが、契約前に詳しい相談が推奨される。
レンタルオフィスを使用しての宅建免許申請には、固定電話機の設置や正確な社名の掲示など、特定の要件が求められる。これらの要件を正確に把握し、事前に準備することで、スムーズな申請が可能となる。

2026年最新版:レンタルオフィスでの宅建免許申請を「不許可」にさせない3つの絶対条件

レンタルオフィスを活用した宅建業の開業は、初期費用を抑えたい起業家にとって今や「王道」の選択肢となりました。しかし、その一方で「契約した後に免許が下りないことが判明した」というトラブルも増えています。ここでは、最新の審査傾向を踏まえた、レンタルオフィス特有のチェックポイントを深掘りします。

① 「完全個室」と「独立性」の再定義 かつては低いパーテーションで区切られたスペースでも、工夫次第で許可が下りるケースもありましたが、現在の審査(特に東京都知事免許)では、「床から天井まで壁で仕切られ、施錠ができること」が実質的な必須要件となっています。 特にガラス張りの個室の場合、外から中が丸見えの状態では「事務所の独立性」が認められません。高さ180cm以上の目隠しシート(スモークフィルム等)を貼ることで、外部からの視線を遮断し、機密性を保てる状態にあることを写真で証明する必要があります。

② 「24時間利用」と「固定電話」の重要性 宅建業の事務所は、継続的に業務が行える実態が求められます。そのため、レンタルオフィスの利用時間が「平日9時〜17時のみ」といった制限がある場合、事務所として認められないリスクがあります。 また、近年は携帯電話のみで営業するスタイルも増えていますが、免許申請においては「固定電話(または050番号等のIP電話)」の設置が強く推奨されます。レンタルオフィスのオプションサービスで固定電話番号を取得し、個室内に電話機を設置している様子を写真に収めることが、審査をスムーズに進めるコツです。

③ 賃貸借契約書の「使用目的」を必ず確認 意外と見落としがちなのが、運営会社との契約書です。使用目的が「オフィス利用」となっていても、特約事項等で「宅建業等の許認可を伴う営業は不可」とされている物件が稀に存在します。また、「住所利用・登記のみ(バーチャルオフィス)」の契約では、たとえ施設内に立派な会議室があっても免許は取得できません。必ず「個室の専有契約」であることを、書面上で証明できるように準備しましょう。

申請方法の記述 以前は「窓口持参」が主流でしたが、現在はGビズIDを利用した「電子申請」が推奨されています。また、郵送申請が基本となっている自治体も多いため、「最新の提出方法(郵送・電子)」を確認すべきです。

当事務所では、これまでBIZcomfortオープンオフィス(リージャス)THE HUBワーカーズなど、多種多様なレンタルオフィスでの取得実績があります。物件選びで迷われている方は、契約前にぜひ一度ご相談ください。

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理由は
・過去、何十件ものレンタルオフィスでの申請を可能にしています。
・お電話、訪問、ZOOMなのでのご相談は無料です。
・取得できなかった場合は返金保証いたします。
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当センターは宅建免許の精通した専門家が、お客様になり替わり、免許取得代行を行っております。
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