宅地建物取引業法の改正に伴い、**令和7年4月1日から宅地建物取引業者票(様式第9号)**の様式が変更されることとなりました。この改訂は「第14次 地方分権一括法」(令和6年法律第53号)の施行によるもので、国土交通省より改正内容が発表されています。本記事では、改訂の背景や具体的な変更点、新しい業者票の取り扱いについて詳しく解説します。


改訂の背景:地方分権一括法による改正

今回の改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革」を目的とした地方分権一括法に基づいています。この改正により、宅地建物取引業者名簿や免許申請に関する書類閲覧制度がデジタル化を前提とした見直しが行われ、不動産取引に関する情報の透明性向上が図られました。


改訂内容:宅地建物取引業者票の変更点

新しい宅地建物取引業者票では、以下の変更が行われます:

  1. 削除項目
    • 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
  2. 追加項目
    • 「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
    • 「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」
      ※会社全体で宅地建物取引業に従事する者の数も明記する必要があります。
  3. 業者票のサイズ要件
    • タテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上

宅地建物取引業者票とは?

宅地建物取引業者票は、不動産会社が宅地建物取引業を適正に行うことを示す標識で、法律に基づき事務所の目立つ場所に掲示することが義務付けられています。
これは、来客者に対して信頼性をアピールするだけでなく、業者としての法令遵守を示す「事務所の顔」ともいえる重要なものです。


注意点:施行前後の取り扱い

  1. 改正前の業者票について
    令和7年3月31日までは、現行の業者票を掲示する必要があります。新しい業者票への差し替えは施行日以降に行ってください。
  2. 人数記載方法
    専任の宅地建物取引士の人数は、数字のみ、または「〇人」「〇名」など自由な形式で記載可能です。

改訂版業者票の入手方法

令和7年4月1日以降に対応した改訂版業者票は以下の方法で入手可能です:

  • データのダウンロード
    本記事内のリンクから改正版データをダウンロードしてご利用ください。
  • 紙の業者票の購入
    当事務所にて改正版の紙業者票を販売しています。ご希望の方は「業者票(令和7年4月1日改正版)」をご購入ください。

弊社のサポート:業者票の作成・改訂代行

当事務所では、宅地建物取引業者票の作成や改訂の代行サービスを提供しています。業者票だけでなく、宅建業法に関連するその他の書類整備や手続きもお任せいただけます。

  • 正確で見やすい業者票の作成
  • 法改正に対応した最新情報の提供
  • 業務効率化のためのトータルサポート

ぜひ、この機会に業者票の改訂をご検討ください。


まとめ

令和7年4月1日から施行される業者票の改訂は、法令遵守と業務の透明性を高めるための重要な変更です。不動産会社の事務所にとって必須の業者票を正確に更新し、信頼性のある運営を実現しましょう。
改訂に関するご相談や業者票の作成依頼については、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

【参考記事】

詳細は以下の協会記事で確認くださいませ

【重要】「宅地建物取引業者票」改訂のお知らせ(ウサギ協会)

【国土交通省】(6月28日通知)地方分権一括法による宅地建物取引業法の改正について、(11月20日追記)業者票等の改正様式について(ハトマーク)