宅建業免許申請では、事務所要件を満たしているかを確認するために写真の提出が必要です。特に東京都を含む一部の行政庁では、写真の厳しい審査が行われるため、適切な撮影方法が重要です。本記事では、写真撮影のポイントと当事務所が提供する無料サポートについてご紹介します。
撮影の代行も丸投げでご依頼くださいませ。
写真に求められる基本的な要件
- カラー写真(ポラロイド不可)で6ヶ月以内に撮影されたもの
- カーテンやブラインドは開けた状態で撮影すること
- 写真に撮影日を入れる(難しい場合は台紙の欄外に記入)
これらの基本要件を満たさない場合、申請が受理されない可能性があるため注意が必要です。
必要な写真の種類と撮影ポイント
1. 建物の全景
- 地面から屋根までが写るように撮影します。
- 全体が写らない場合は、複数枚に分けて撮影しても問題ありません。
2. 建物の入口付近
- テナントビルの場合、ビル名が写るように撮影します(ビル名がない場合は不要)。
3. テナント表示や集合ポスト
- 商号や屋号が記載された部分を撮影します。
- 商業登記簿の表記どおりに記載されている必要があります(例:㈱を株式会社に統一)。
4. 事務所の入口
- ドアを閉じた状態と、開けた状態(内部が見える)の両方を撮影します。
5. 事務所の内部
- カーテンやパーテーションは開けた状態で撮影します。
- 従業員数分の机や椅子、固定電話、接客スペースが写っている必要があります。
- 生活用品や業務に関係ない物は写り込まないよう注意してください。
6. フロア共用部分(廊下・階段・エレベーター)
- 事務所までの経路を分かりやすく撮影します。
- ただし、事務所が異なるフロアの共用部分(例:1階エントランスからの経路写真)は、令和5年4月以降は不要となっています。
7. 業者票・報酬額表(更新時のみ)
- 業者票と報酬額表は最新のものを準備し、それぞれ拡大写真と引き写真を撮影します。
- ※新規申請の場合は不要です。
写真撮影の重要性とよくあるお悩み
宅建業免許申請では、提出された写真が事務所要件を満たしているかどうかの重要な判断材料となります。そのため、適切に撮影されていない場合、補正が必要となり、申請の手間や時間が増えてしまいます。
お客様のお悩み例:
- 「どのように撮影すれば良いかわからない」
- 「写真を撮るのが手間で面倒」
- 「撮影してみたけど、これで合っているか不安」
弊社のサポート:写真撮影も代行で実施!
こうしたお悩みに応えるため、当社では写真撮影の代行も行っています。お客様の事務所を訪問し、行政庁の厳しい基準を満たす写真を撮影します。これにより、以下のメリットがあります:
- 行政庁の基準をクリアする高品質な写真の提供
- お客様の手間を大幅に削減
- 補正や再提出のリスクを最小限に
まとめ
宅建業免許申請では、写真のクオリティが審査の成否を左右します。当社の写真撮影代行サービスを利用することで、手間を省きつつ確実に申請要件を満たすことが可能です。
宅建業免許申請や写真撮影でお困りの際は、ぜひ当社にご相談ください。お客様の負担を軽減し、スムーズな免許申請をサポートいたします!