株式会社設立の手順は、以前に比べハードルは下がっています。
昔は、資本金は1000万必要だとか、役員も3人以上必要とかありましたが、今は1円から会社は作れますし、役員も1人で大丈夫です。個人事業主さんは以前よりスムーズに法人化の検討が可能です。(個人事業主として所得が多くあるので法人にした方が税金を考えると有利など細かい条件があるので税金については顧問の税理士にご相談ください)

定款と公証役場

まずは、会社のルールブック=定款が必要です
定款を作ったら公証役場に行きます。公証人の先生に内容の不備がないかを確認していただきます。

行政書士に頼むメリットはおおきく3つあります。1つ目はすでに定款のフォーマットを持っていますので、素早く定款の作成ができます。2つ目は会社を設立したあとにおこなう事業内容によっては許認可の取得が必要です。許認可の取得まで逆算して設立のアドバイスを行うことができます。

例をあげると
建設業許可を取得したい場合は定款の事業目的に建設業の記載が必要です。
宅建業の許可を取得したい場合は宅地建物取引業の記載。
産廃許可の許可を取得したい場合は産業廃棄物収集運搬業の記載。
古物商の許可を取得したい場合は古物商営業の記載。

会社を作ることがゴールではなく設立後にどんな事業を行うのか?許認可は必要なのか?を明確にしてから会社を設立することをオススメします。設立後に事業の目的を変更するには費用がかかるので無駄な出費になります。

3つ目は行政書士に依頼すれば電子認証の手続きが可能です。電子認証を使わないで自分で行うと場合は4万円の印紙代がかかるので、このコストを考えても専門家に頼んだほうが割安かもしれません。


行政書士や司法書士に依頼するほうが自分で設立するよりもスムーズに手続きができます。とくに複数人の取締役がいる場合は専門家に任せたほうが何かと良いと思います。(株式の割合などであとあともめるケースもあります)

大きく必要書類は以下になります。
・設立する会社の印鑑証明
・個人の実印
・取締役、株主の運転免許証及び印鑑証明

法務局へ申請

定款が通ったら、次は法務局への申請です。
登記申請は司法書士の仕事です。

ちなみに、登記申請は行政書士ができません。当所へご依頼の場合は提携先の司法書士事務所をご紹介いたします。

・資本金の払い込み

こちらは個人の通帳で行います。なぜって?まだ会社ができていないので・・・

・会社実印

法務局へ登録の際に実印を登録するためです。
これがないと手続きが進めません。

登記をした日が設立日になりますので、大安など日柄をお客様を話し合って行います。

全て揃えば最短会社は設立可能です。

会社設立のまとめ

1、定款を作る
2、公証役場で定款の認証
3、資本金を払い込む
4、押印書類をまとめる
5、全ての書類をもって法務局に申請

以上です。

そんなに難しくないので、自身でも可能ですが、設立代行費用はそんなに掛かりませんので、色いろ調べながら時間を取られるよりも代行していただいたほうがスムーズだと思います。

弊社が運営している建設業に特化した許可代行専門サイトはこちら