そもそも廃棄物とは、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものです。各市町村が収集運搬・処分します。

産業廃棄物とは、
1,事業活動に伴うもの
2,法律で列挙された廃棄物(以下20項目)
があり、双方に満たすと=産業廃棄物になります。

事業活動によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます

その内容は以下です。

燃え殻:
焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど
汚泥:
工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油:
かつ順油、洗浄用油などの不要になったもの
廃酸:
酸性の廃液
廃アルカリ:
アルカリ性の廃液
廃プラスチック類:
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物

【産業廃棄物の指定業種】
紙くず:
製紙造業、製本業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
木くず:
木材製造業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
繊維くず:
繊維工場、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
動物性残さ:
食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
ゴムくず:
天然ゴムくず
金属くず:
鉄、銅等の金属くず
ガラス及び陶磁器くず:
ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
鉱さい:
製鉄所の炉の残さいなど
がれき類:
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
動物のふん尿:
畜産農業から排出されるもの
動物の死体:
畜産農業から排出されるもの
ばいじん類:
工場の排ガスを処理して得られるばいじん
上記の18種類の産業廃棄物を
処分するために処理したもの コンクリート固形化物など
その他:前述した廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

さらに産廃は
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物:主に危険物
に分かれます

弊社にご依頼の通常の建設会社様が、特別管理産業廃棄物の許可を取ることはあまりありません。
もちろん、産廃メインの会社様の代行をする場合は、特別管理産業廃棄物の許可を取ることもございます

産業廃棄物収集運搬業許可申請

ここからは申請の手順を記載いたします。
申請はご自身でも可能ですが、時間と手間がめちゃくちゃかかります。
行政書士はそんな方の時間をおつくりする仕事だと考えております。
以下の内容を確認し、「これはプロに頼んだほうが良い」と思われた方はぜひご連絡くださいませ。

大原則として、積む場所とおろす場所の許可が都道府県ごとに必要になります。事業所の場所は関係ありません。
その許可には2か月くらいかかります。
「来月仕事があるから取ろうかなあ?」というのは難しいです。なので、あらかじめ可能性がある都道府県の許可は取っておいたほうが良いと思います。

1,まずは、申請の資格要件の確認です
1,運搬車両の確保(車両の写真など必要です)
2,車両の保管場所の確保
3,運搬施設が適切
4,事業計画が適切
ここまでは基本問題ない方が多いです。

5,経理的基礎を有している
3年間で累積赤字や債務超過があるかを問われます。
赤字でも別途指定書類を出せば許可は取れます。
→これは都道府県ごとに審査基準はまちまちです。

6,公益財団法人日本産業廃棄物処理復興センターの講習の修了書が必要です(オンライン可能)
https://www.jwnet.or.jp/index.html

7,法人の役員・個人事業主は欠格事由に該当しない

都道府県によっては、登記簿に記載がないとできない場合がございます(そのあたりのサポートもお任せください)

ここまですべてそろわないと絶対に取れません。
手続きは非常にめんどくさいですから、お時間がなかなか取れないという事業主様はぜひお問い合わせくださいませ。

弊社が運営している建設業に特化した許可代行専門サイトはこちら