不動産業を始めるためには、「宅地建物取引業免許」を取得することが必要です。ここでは、飯田橋で新規に宅地建物取引業免許を申請する手順について、詳しく解説します。

当事務所では、以下すべての手続きを丸投げにて、お客様も代行申請から取得までサポートしております。

1. 免許の種類と要件

宅地建物取引業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の二種類があります。飯田橋で営業を始める場合、東京都知事免許を取得することになります。

免許を取得するためには以下の要件を満たす必要があります。

  • 宅地建物取引士の設置:事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置すること。
  • 事務所の設置:物理的に独立した事務所を設けること。
  • 誠実な業務遂行:過去に宅地建物取引業に関して不正な行為がないこと。
  • 資金の確保:適正な資金計画があること。

2. 必要書類の準備

免許申請には、さまざまな書類を準備する必要があります。以下に主な書類を挙げます。

  • 免許申請書:所定の用紙に必要事項を記入します。
  • 誓約書:誠実に業務を行うことを誓約する書類です。
  • 身分証明書:代表者や役員の身分証明書(住民票や運転免許証のコピーなど)。
  • 履歴書:代表者や役員の履歴書。
  • 宅地建物取引士資格登録証:専任の宅地建物取引士の資格登録証のコピー。
  • 事務所の使用権を証明する書類:賃貸借契約書や不動産の登記事項証明書など。
  • 資金計画書:事業資金の計画を示す書類。
  • 決算書:法人の場合、直近の決算書。
  • 営業保証金に関する書類:営業保証金の供託に関する書類。

3. 申請書の作成と提出

必要書類を揃えたら、免許申請書を作成します。東京都のホームページから申請書類をダウンロードし、正確に記入しましょう。

申請書が完成したら、東京都庁の建設局都市整備部宅建業課に提出します。提出時には、事前に予約が必要な場合があるため、事前に確認しておきましょう。

4. 審査と補正

提出された申請書類は、東京都の担当部門で審査されます。審査には通常、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。審査の過程で不備や不足書類があれば、補正の指示が出されます。この場合、指示に従って速やかに対応しましょう。

5. 免許の交付と受領

審査が無事に終了すると、免許が交付されます。交付の通知が来たら、指定された場所で免許証を受領します。免許証の受領後、営業を開始することができます。

6. 営業保証金の供託または保証協会への加入

営業を開始するためには、営業保証金の供託が必要です。ただし、不動産業協会(全日本不動産協会や全国宅地建物取引業協会など)に加入することで、営業保証金の供託に代えることができます。

  • 営業保証金の供託:主たる事務所の場合は1,000万円、従たる事務所の場合は500万円を供託します。
  • 保証協会への加入:保証協会に加入する場合、所定の入会金や年会費が必要です。

7. その他の準備

営業開始にあたり、以下の点も忘れずに準備しましょう。

  • 事務所の看板:法律で定められた表示内容を含む看板を設置します。
  • 営業用の備品:契約書や重要事項説明書などの書式、パンフレット、名刺などを準備します。
  • 各種届出:税務署や労働基準監督署、社会保険事務所などへの届出を行います。

8. 飯田橋で不動産業まとめ

以上が、飯田橋で新規に宅地建物取引業免許を申請するための基本的な手順です。手続きには多くの書類と準備が必要ですが、事前にしっかりと計画を立てて進めることでスムーズに開業することができます。不動産業の成功には、しっかりとした基盤作りが重要ですので、慎重に準備を進めましょう。

当事務所では、免許申請のサポートを行っております。ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。皆様のご成功を心よりお祈りしております。