
コスト削減と効率化の時代へ!宅建免許を維持したままレンタルオフィスへ引っ越すための完全ガイド
経費削減や柔軟な働き方への移行を理由に、従来の賃貸ビルからレンタルオフィスやシェアオフィスへ事務所を移転する宅建業者が急増しています。特にここ数年、東京都内、神奈川県、埼玉県、千葉県などの都市部では、その傾向が顕著です。
しかし、「宅建業の免許を持ったまま、レンタルオフィスに引っ越しても大丈夫なの?」「どんな手続きが必要で、免許は維持できるの?」といった疑問の声も多く寄せられています。
結論から申し上げると、適切な手続きと事務所要件のクリアさえできれば、レンタルオフィスへの移転は可能です。
本記事では、宅建業の免許を持った事業者が、レンタルオフィスへ移転する際に必要な手続き、行政庁が特に厳しくチェックする7つの注意点を、宅建業専門の行政書士が詳しく解説します。
1. なぜ今、宅建業者の間でレンタルオフィスへの移転が加速しているのか?

不動産業界も例外ではなく、経営環境の変化に伴うコストの見直しが急務となっています。特に以下の背景から、レンタルオフィスへの移転という選択肢が現実的になっています。
- 家賃・共益費の削減: 固定費である事務所経費を大幅に圧縮できます。
- 人員削減や組織のスリム化: 広いオフィススペースが不要になり、個室型のレンタルオフィスで十分対応可能となりました。
- 在宅勤務・テレワーク体制の導入: 全員が出社しない前提のコンパクトな事務所で十分になったためです。
- 一人会社(個人開業)への転換: 開業当初の体積を維持する必要がなくなりました。
- 更新時の負担軽減: 従来の賃貸オフィスと比較し、敷金・礼金といった初期負担や更新料が軽減されます。
その結果、「今ある宅建免許を維持したまま、品川、立川、府中などの主要エリアで、もっとコンパクトかつ利便性の高いレンタルオフィスへ移転したい」というニーズが極めて高まっているのです。
2. 宅建免許を持ったままレンタルオフィスへ移転する際に必要な行政手続き

宅地建物取引業者が主たる事務所や支店の所在地を変更する場合、「変更届」または「事務所の移転届」を管轄の行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)に提出する必要があります。
手続きを適切に行わなければ、最悪の場合、宅建免許の効力に影響が出る可能性もありますので、遅滞なく行う必要があります。
(1) 主たる事務所(本店)の所在地を変更する場合
手続きは多岐にわたり、行政書士の専門性が求められます。
| 手続き | 管轄 | 留意事項 |
| 宅建免許の変更届出 | 都道府県庁(都市整備局等) | 新事務所の要件確認(独立性・専従性)が最も重要です。 |
| 法人登記簿の変更(移転登記) | 法務局 | 新住所での登記が必要です。宅建免許申請の添付書類にもなるため、迅速に行います。 |
| 保証協会への届け出 | 宅建協会、または全日 | 協会独自の移転手続きが必要です。協会によっては、現地調査が行われることもあります。 |
| 看板や標識の設置確認 | 新事務所 | 法定の標識(報酬額表、業者票など)の設置場所を行政に報告します。 |
(2) 支店や営業所をレンタルオフィスに移転・新設する場合
支店に関する変更は、本店の移転とは異なる手続きが必要です。
- 変更営業所届(または新設届)
- 新たな専任の宅建士の設置: 支店となるレンタルオフィスに専任宅建士を常勤させる必要があります。原則として、他の事務所の専任宅建士との兼務は認められません。
- 新しい事務所の使用権限を証明する書類: レンタルオフィスの賃貸契約書、使用承諾書、フロア図面など、膨大な添付書類が必要です。
3. レンタルオフィスで宅建免許を維持・更新するための7つの重要チェックポイント
「レンタルオフィスへの移転が増えている」とはいえ、すべてのレンタルオフィスが許可されるわけではありません。 既存の宅建免許を維持するためには、特に以下の7つの事務所要件をクリアしていることが必須です。
行政が特に厳しくチェックする7つのNGポイント
| チェックポイント | 許否の基準(行政の視点) |
| 1. 物理的独立性(壁) | 床から天井まで完全に壁やパーテーションで区切られ、他の業者と明確に分離されているか。仕切りが低いブース型は不許可です。 |
| 2. 専用使用権と施錠 | 契約した個室に鍵があり、施錠が可能であること。また、契約書で使用時間や曜日の制限がない(24時間利用可が望ましい)こと。 |
| 3. 専任宅建士の常勤 | 新しいレンタルオフィスに、専任宅建士が常勤(専従)できる環境か。在宅勤務や他の事務所との兼務は認められません。 |
| 4. 看板・標識の設置 | 事務所の入口付近や個室内に、宅建業法で定められた法定の標識(業者票)や報酬額表を外部から確認できるように掲示できるか。 |
| 5. 契約書の使用用途 | 賃貸契約書や利用規約に「宅建業での利用不可」「契約行為禁止」といった禁止事項の文言がないか。 |
| 6. 備品の完備 | 宅建業専用の電話、机、帳簿、顧客情報を保護できる施錠可能な書庫が備わっているか。 |
| 7. 登記簿との整合性 | 会社の登記簿上の本店所在地と、宅建免許の事務所所在地が一致しているか。 |
移転先として認可が難しい代表的な形態
- 時間貸しのコワーキングスペース/ドロップイン型: 「継続的に使用」という要件を満たしません。
- 施錠できないフリーアドレス席: 「独立性・専用使用」の要件を満たしません。
- 受付や会議室を共有する形態: 共有自体は問題ありませんが、その共有部分と宅建業の事務所部分が明確に区分されている必要があります。
4. 【実例公開】レンタルオフィスへの移転手続きを成功させるための具体的な手順

宅建業者がレンタルオフィスへ移転する際の手続きは、新規申請以上に煩雑です。特に、行政側は「既存の免許を悪用していないか」を厳しくチェックするため、以下の流れを行政書士と進めることが失敗を避ける鍵です。
Step 1:移転先の選定と事前要件チェック(最重要)
移転を検討しているレンタルオフィスの個室が、上記「7つの重要チェックポイント」を満たしているかを契約前に確認します。
- 行政書士の確認事項: 契約書・図面(平面図、フロア図)・内見写真による個室の独立性確認。
- 失敗の回避: この段階でNGと判断されれば、紹介料無料で許可取得実績のある別の優良レンタルオフィスをご紹介します。
Step 2:賃貸借契約の締結と必要書類の準備
宅建業者の法人名義でレンタルオフィスの個室を契約し、以下の行政手続きに必要な書類を揃えます。
- 移転先の賃貸借契約書のコピー
- 事務所の使用承諾書(レンタルオフィス運営会社からの発行)
- 事務所の平面図・案内図
- 専任宅建士の常勤性を証明する書類(健康保険証など)
Step 3:移転登記と宅建免許の変更届出
法務局で会社の本店移転登記を完了させた後、宅建免許の変更届を管轄の行政庁に提出します。
- 届出の期限: 変更があった日から30日以内に提出することが義務付けられています。この期限を過ぎると行政指導の対象となります。
Step 4:協会・保証協会への届け出
宅建免許の変更届とは別に、加入している保証協会(宅建協会等)にも移転の届け出が必要です。協会によっては、協会の担当者による新事務所への訪問調査が行われるケースもあります。
Step 5:行政庁による立ち入り検査(訪問調査)への対応
手続きの過程で、行政庁の職員が新事務所(レンタルオフィスの個室)を訪問し、事務所の独立性や専任宅建士の常勤性を現地で確認する場合があります。
- 行政書士のサポート: 検査日時の調整、検査時の立会い(代行)、指摘事項への対応マニュアル提供など、お客様が安心して検査を迎えられるようサポートします。
5. YAS行政書士事務所が選ばれる理由:移転手続き専門サポート
レンタルオフィスへの移転は、宅建免許の新規取得以上に「既存の免許を維持できるか」という点でシビアな判断が求められます。
弊所YAS行政書士事務所は、宅建免許に関する各種申請・変更手続きを専門としており、特にレンタルオフィスやシェアオフィスでの移転手続きに豊富な実績とノウハウがあります。
過去の事例では地方に本店があり東京に支店を置き東京でレンタルオフィスを借りて宅建免許を取得しました。地方に本店を置いたまま、東京のレンタルオフィスを「支店(従たる事務所)」として大臣の宅建業免許を取得・拡張することは可能です。
専門家に依頼するメリット
- NG物件を事前に排除: 契約前に、レンタルオフィスの個室の図面や契約内容から、行政が不許可とする要因を事前に見抜きます。
- 常勤性の確実な証明: 専任宅建士が兼務とみなされないよう、常勤性を証明する書類(健康保険証、雇用契約書など)の整備を完璧にサポートします。
- 煩雑な多岐にわたる手続きを一括代行: 法務局、都道府県庁、宅建協会への変更届を全て代行し、お客様の業務負担をゼロにします。
- 行政調査への万全な対応: 立ち入り検査の立会いや、想定問答集の提供により、お客様の不安を取り除きます。
ご依頼いただける手続き例
- 主たる事務所の移転による変更届
- 営業所の新設・廃止に関する届出
- 専任宅建士の変更・兼務解除
- 標識の設置確認・助言
- 各種協会への提出書類作成
6. まとめ:レンタルオフィスへの移転は行政書士との連携で確実に
レンタルオフィスへの移転は、今後の宅建業の経営効率を大きく左右する重要な決断です。
しかし、「要件を満たさないレンタルオフィスを選んでしまい、免許を失効するリスク」は絶対に避けなければなりません。
宅建免許の変更手続きは、事務所の要件確認から各種届出まで、専門的な知識と経験が求められます。移転を機に、コスト削減とコンプライアンス強化を両立させるために、ぜひ弊所YAS行政書士事務所にご相談ください。
こんな方はぜひご相談ください
- 自社オフィスを解約してレンタルオフィスへ移りたい
- 登記や宅建協会対応もまとめて任せたい
- 東京から神奈川に移転したい。地方から東京に支店を設けたい
- 品川、立川、府中などの都心近郊で移転先を探している
初回のご相談は無料です。理想的な移転手続きを一緒に進めましょう!


