宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許更新手続きは、事業者にとって重要かつ煩雑な作業です。日々の業務に追われ、更新手続きに時間を割くのが難しい不動産業者様のために、YAS行政書士事務所では、東京都と埼玉県にて宅建業免許の更新手続きを代行いたします。本サービスについて詳しくご紹介いたします。
サービスの概要
宅建業免許の更新は、5年に一度、更新のための書類収集や申請書作成、そして行政庁への提出が必要です。特に、期限が迫っている場合や初めての更新手続きで不安がある場合には、専門家のサポートが大変有効です。
私たちの代行サービスでは、以下のようなお客様に対応しています。
- 日々の業務に専念したいので、書類の作成や提出を代行してもらいたい
- 宅建業の免許更新について相談しながら進めたい
- 免許の期限が近づいてきたが、手続きに割く時間が取れない
更新手続きの期限
東京都知事免許の場合、宅建業免許の更新手続き期限は、5年後の有効期間満了日から遡って30日前までです。また、更新申請書が提出できるのは有効期間満了日から遡って90日前からとなります。したがって、免許有効期限の3か月前から1か月前の間に手続きを完了する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、免許の更新は一切できず、取引活動を停止して新たに免許を取り直す必要が生じます。これにより、営業の継続が困難となるだけでなく、免許番号も新しくなります。従って、期限内に確実に更新手続きを完了することが重要です。
代行サービスの料金
東京都・埼玉県知事免許の更新サポート
- 法定手数料:33,000円
国土交通大臣免許の更新サポート
- 法定手数料:33,000円
免許換えサポート(知事免許から大臣免許、大臣免許から知事免許)
- 基本料金:知事免許へ110,000円、大臣免許へ132,000円
- 法定手数料:知事免許は33,000円、大臣免許は90,000円
免許の更新ではなく、支店を新たに本店とは別の都道府県に設置する場合や、逆に支店を減らして一つの都道府県内にまとめる場合にも対応いたします。
変更届の提出
免許更新の際には、これまでの変更届が全て提出されていることが前提となります。代表者や役員、専任取引士の変更、社名や所在地の変更などがある場合は、30日以内に変更届を提出する必要があります。変更届が未提出の場合、更新申請を受け付けてもらえないことがあります。
変更届の料金
- 基本料金:22,000円~
- 業務内容:事務所や代表取締役、宅地建物取引士の変更に伴う変更届の作成と提出を代行
まとめ
宅建業免許の更新手続きは、事業の継続に不可欠なものです。煩雑な手続きを専門家に任せることで、安心して本業に専念することができます。東京都および埼玉県での免許更新手続き代行をご希望の不動産業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。迅速かつ確実な対応で、皆様の事業運営をサポートいたします。