宅建業免許には有効期限があります。また昨今免許取得までの審査期間が長くなっておりますので、現状をまとめておきます。

宅建業免許の有効期間と更新

宅建業免許は永久に有効ではなく、5年ごとに更新が必要です。この制度は、業界の品質を維持し、免許保有者が一定の基準を満たし続けているかを確認するために設けられています。免許の更新には、有効期限が満了する90日前から30日前の間に手続きを行う必要があります。この期間を逃すと、免許が失効し、無免許で営業すると罰則の対象となります。

特に、東京都の宅建業免許の場合、更新申請期限を過ぎても、免許有効期間満了日の17時までに更新申請が可能です。ただし、「始末書」の提出が求められ、書類に不備がある場合は早めに提出することが推奨されます。

弊社では、宅建免許の更新期限の管理を無料で提供しており、更新期限が近づいた場合に通知します。また、宅建免許に限らず、建設業許可など他の許認可のスケジュール管理も行っています。

免許取得までの審査期間

昨年から、東京都での宅建免許の審査期間が長くなっています。以前は、申請から最短で3週間で免許が下りるのが一般的でしたが、最近は申請から4週間~5週間かかることが多くなっています。書類に不備がある場合は、申請から2週間後くらいに連絡があることが多いですが、補正連絡自体が4週間後や5週間後に来ることもあります。

都庁の免許が下りた後、協会手続きにさらに1週間程度かかります。そのため、現在は都庁申請から営業開始まで5週間~6週間程度を見込むことが良いでしょう。東京都の手引きも、これまでの30日~40日から、現在は30日~60日と修正されています。

「思ったより時間がかかった」
「手続きが難しかった」
というような方が増えているようです。
他の業務にも支障をきたしていらっしゃる方も億なっておりますので、是非プロの行政書士へ丸投げくださいませ。

更新申請が間に合わなかった場合の対応策

宅建業免許の更新申請は、有効期限満了日の90日前から30日前までに行うことが原則とされています。​しかし、やむを得ない事情でこの期間内に申請できなかった場合、以下のような対応が求められます。​

東京都の場合

東京都では、更新申請期限を過ぎても、免許有効期間満了日の17時までに更新申請を行うことが可能です。ただし、この場合は「始末書」の提出が求められます。​始末書には、期限内に申請できなかった理由を明確に記載する必要があります。​また、書類に不備があると受理されない可能性があるため、早めの提出が推奨されます。​

他の都道府県の場合

東京都以外の都道府県では、更新申請期限を過ぎた場合の対応が異なる場合があります。​一部の自治体では、期限後の申請を一切受け付けない場合もあるため、事前に各都道府県の宅建業免許担当窓口に確認することが重要です。​

免許が失効した場合の対応

更新申請が行われず、免許が失効した場合、再度新規での免許申請が必要となります。​この場合、以下の点に注意が必要です。​

  • 営業保証金の供託または保証協会への加入:​新規申請と同様に、営業保証金の供託または保証協会への加入手続きが必要です。​
  • 審査期間の考慮:​新規申請の場合、審査期間が1ヶ月以上かかることがあります。​その間、宅建業の営業は行えません。​
  • 事務所要件の再確認:​事務所の独立性や専任の宅地建物取引士の配置など、再度要件を満たしているか確認が必要です。
  • 免許の失効は、営業の中断や顧客からの信頼低下など、事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。​そのため、更新申請は期限内に確実に行うことが重要です。​
  • 更新期限の管理について
  • 当事務所では、宅建業免許の更新期限の管理を無料で提供しております。​更新期限が近づいた際には、事前に通知を行い、申請漏れを防ぐサポートを行っています。​また、建設業許可など他の許認可のスケジュール管理も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

宅建業免許の有効期間は5年で、定期的な更新が必要です。更新手続きは期限内に行わなければならず、失効を避けるためには計画的な対応が求められます。また、新規免許の取得に関しても、審査期間が以前より長くなっており、営業開始までの計画には余裕を持ったスケジュールが必要です。弊社ではこれらの期限管理をサポートしており、免許保有者が円滑に事業を運営できるよう支援しています。