外国人(中国人等)役員がいる場合は、宅建免許申請時、役員や専任取引士が法律上の問題を抱えていないことを示すため、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。これらは、それぞれ申請者が破産していないこと、成年後見人や保佐人でないことを証明するもので、前者は区市町村役場、後者は法務局で取得できます。

外国人役員(中国人等)がいる場合、申請書類には特別な注意が必要です。役員が日本在住の場合と海外在住の場合で必要な書類が異なります。

日本在住の外国人(中国人等)役員がいる場合

身分証明として住民票(国籍記載必須、在留資格に注意)と誓約書を提出。
以前は登録原票記載事項証明書で代用可能でしたが、この制度は廃止されました。
在留資格は、就労可能なものでなければならず、留学ビザなどでは不可。必要に応じて在留資格の変更が求められます。
代表取締役が留学ビザから投資・経営ビザへの変更を計画している場合、誓約書を提出することで申請が受け付けられることもありますが、地域により扱いが異なるため、事前確認が重要です。

海外在住の外国人(中国人等)役員がいる場合

パスポートの写しと誓約書の提出で申請が可能。
「登記されていないことの証明書」は不要です。
共通事項:
誓約書には、国籍、住所、氏名(通称名含む)、生年月日、成年後見人等ではないこと、破産していないことの誓約が必要。
申請時には外国人役員の在留資格が適切であることを確認する必要があり、就労に適さない資格の場合は申請が受け付けられない可能性があるため、注意が必要です。
以上、日本在住と海外在住の外国人(中国人等)役員がいる場合役員を含む宅建免許申請における書類提出要件の概要です。外国人(中国人等)役員が関わる場合、特に住民票や在留資格の確認が重要になります。また、地域によって異なる取り扱いがあるため、当センターにご相談くださいませ。

弊社の強みとご依頼のメリット

弊社は宅建申請に特化した専門スタッフが対応いたします。
取得率は100%を誇ります。
とにかくスピーディーに、申請から取得まで最短で進めてまいります。
他の行政書士さんで対応しない、夜や土日祝日の対応や訪問も可能です。

面倒な手続きはすべてお任せにてご依頼くださいませ。