取得までは、行政書士が代行できますが、取得後に宅建業者はまだまだやることがございます。
今回は、免許取得後にやるべきことを解説します。
こちらに関してもご相談いただければ当センターでお手伝いできることも多々ございます。

  1. 取引主任者の勤務先等の届出

取引主任者として認定された者は、都道府県知事への届け出が必要とされています。具体的には、自らが所属する業者名や免許証番号などを正確に登録することが求められます。

東京都の例を挙げますが、届け出を行う際には以下の書類が必要です。

宅地建物取引主任者証:取引主任者としての資格を証明する公的な証明書。
入社証明書:勤務先企業からの在籍を証明する書類。
本人の印鑑:届け出をする際の証明として必要。
この届け出は原則、取引主任者本人が行わなければならないものの、専門的な知識や経験を持つ行政書士に代行してもらうことも認められています。

  1. 証明書の携帯

宅建業者は、従業者が実際の業務に従事する場合、従業者証明書を持参させることが義務付けられています。この証明書は、取引関係者からの請求があった際に提示するもので、保証協会での取得が可能です。従業者名簿も取引関係者に開示する目的で作成され、10年間の保存が必要です。

  1. 帳簿の備え付け

宅建業者は、取引ごとの詳細なデータを帳簿に記載することが義務付けられています。具体的には、取引の日時、物件の詳細、代金、報酬の額などの情報を網羅的に記録することが求められます。この帳簿は、各事業年度末に閉鎖され、5年間保存することが必須とされています。

  1. 標識の掲示

お店や事務所の外観に、宅地建物取引業者であることを示す標識の掲示が求められます。これには業者票や報酬額表など、取引を行う上で必要な情報が記載されています。これにより、消費者が安心して取引を行うことができる環境が整います。

以上、宅建業者が法的に遵守しなければならない手続きや義務について解説しました。これらの手続きは、消費者の権利を守り、業者の信用を確保するためのものです。宅建業者として活動する上で、これらの義務を遵守することは極めて重要となります。