宅地建物取引士(以下、宅建士)は、氏名、住所、本籍、従事先に変更があった場合、遅滞なく変更登録申請を行う必要があります(宅建業法第20条)。この手続きは、従事先の商号・名称変更や免許換えも含まれます。以下では、埼玉県での変更登録申請手続きについて詳しく説明します。
申請方法と受付窓口
埼玉県では、窓口での申請および電子申請の両方が可能です。電子申請を利用する場合、氏名、住所、本籍の変更には、住民票、戸籍抄本、宅地建物取引士証などを別途郵送する必要があります。詳しくは宅地建物取引士関係の手引きを確認してください。
申請窓口
- (公社)埼玉県宅地建物取引業協会
- 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
- JR浦和駅東口徒歩5分
- 電話: 048-811-1830
- 受付時間: 平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
- (公社)全日本不動産協会 埼玉県本部
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
- JR浦和駅西口徒歩8分
- 電話: 048-866-5225
- 受付時間: 平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
- 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)
- 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
- JR浦和駅西口徒歩10分
- 電話: 048-830-5492
- 受付時間: 平日(午前9時00分~11時30分、午後1時00分~4時45分)
変更後に申請を行うことが必要であり、変更前の申請は受け付けられません。また、代理人が申請する場合は、本人確認書類と委任状が必要です。氏名変更の場合のみ、宅地建物取引士証の交付に2週間程度かかります。それ以外の変更は窓口で完了します。
必要書類
変更登録申請には以下の書類が必要です。
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
- 必要部数: 2部(1部は控え用の写し可)
- 宅地建物取引士証(原本)
- 有効期間内の宅建士証を持っていない場合は、本人確認書類(運転免許証等)を持参
- 電子申請の場合は写しで可
- 返信用封筒
- 定型サイズ
- 84円+簡易書留料金分の切手を貼付
- 氏名変更で後日窓口での受領を希望する場合や住所変更で窓口に直接持参する場合、返信用封筒は不要
- 宅地建物取引士証書換え交付申請書
- 氏名変更がある場合: 2部
- 住所変更のみの場合: 1部
- 戸籍抄本(発行後3か月以内)
- 氏名変更の場合、戸籍上の変更を伴わない場合は不要
- 顔写真
- 縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真(運転免許証用写真の基準を準用)
- 申請前6か月以内に撮影したもの
- 画像を加工した写真は不可
- 住民票抄本(発行後3か月以内)
- 住所変更の場合、「住居表示変更証明書」でも可
- 氏名を旧姓併記にする場合は、旧氏欄に旧姓記載があるもの(住所地の市区町村役場で手続きが必要)
旧姓併記について
氏名を旧姓併記にした場合、宅建士証の氏名は「現姓[旧姓]名前」で記載され、業務で旧姓を使用できます。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票に旧姓を使用することが可能です。
変更登録申請は煩雑な手続きが伴いますが、適切な書類を準備し、期限内に申請することでスムーズに進めることができます。何かご不明点がございましたら、各窓口までお問い合わせください。