埼玉県で提供される宅地建物取引士の法定講習には、座学講習とWEB講習の2種類があります。座学講習は、直接会場に出向いて受講する従来の方法です。WEB講習は、自宅などで動画視聴と効果測定を行う受講方法です。
受講を希望する場合は、各実施団体へ直接お問い合わせし、申込みを行う必要があります。申込みは先着順であり、締切に達している場合もあるので注意が必要です。また、氏名や住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、変更登録申請を事前に行う必要があります。
埼玉県指定の宅地建物取引士法定講習の日程表
実施団体・申込先、講習日、講習会場の情報が記載されています。主に(公社)全日本不動産協会埼玉県本部と(公社)埼玉県宅地建物取引業協会が実施団体となっており、講習はすべてWEB講習で行われます。ただし、令和6年6月26日、7月25日、8月28日、1月30日、2月26日、3月27日には、埼玉県宅建会館での講習が予定されています。
各実施団体への連絡先
(公社)全日本不動産協会埼玉県本部: 電話番号 048-866-5225
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会: 電話番号 048-811-1830
(一社)全国住宅産業協会: 電話番号 03-3511-0611
詳細情報や最新の講習日程については、直接実施団体にお問い合わせください。
宅建士として働くために必要な「法定講習」とは
宅建士としての資格を新たに申請する人、または既に宅建士として活動していて資格証の更新が必要な人が受ける必要があるのが「法定講習」です。この講習を受けることで、宅建士として必要な資格証が交付されます。
具体的には、以下のようなケースで法定講習の受講が必要となります:
宅建士試験に合格してから1年以上経過してから資格証を取得しようとする場合
宅建士証の有効期限(5年ごと)が切れるため更新する場合
一方、試験に合格してから1年以内に資格証を取得する場合や、宅建士登録を他県に移転する場合は、法定講習を受ける必要はありません。
法定講習の内容は、宅建士としての役割や使命、法令の改正点、紛争事例の検討、税制の改正点など、実務に直結する重要な知識が中心です。この講習は講義形式で行われ、試験やテストはありませんが、全体で6時間以上を費やして最新の情報を学びます。
宅建士証の更新プロセスは、宅建士としての活動を継続するために定期的に必要となります。法定講習を受けずに更新や申請を行うと、宅建士として働くことができなくなるため、適切なタイミングで受講することが重要です。
費用としては、法定講習の受講料が12,000円、宅建士証の交付手数料が4,500円が必要です。更新時には古い宅建士証を返納し、新しい証を受け取ります。また、最新の情報に基づいて宅建士としての知識を更新する機会ともなるため、受講は宅建士の質の保持にも寄与します。