宅地建物取引業者免許申請に関する法改正が行われ、令和7年4月1日から新たな手続きが適用されます。​本記事では、主な改正点である「履歴事項全部証明書の添付省略」と「事務所電話の携帯電話利用」に焦点を当て、詳細に解説いたします。​

宅地建物取引業者免許申請について【埼玉県庁ホームページ】

1. 履歴事項全部証明書の添付省略

これまで、宅建業免許申請時には「履歴事項全部証明書」の提出が求められていました。​しかし、今回の改正により、申請書の第一面右上余白に会社法人等番号(12桁)を記載することで、この添付が不要となります。​電子申請の場合は、「経営体情報」に法人番号(13桁)を入力することで同様の効果が得られます。​これにより、申請者の負担軽減と手続きの効率化が期待されます。

2. 事務所電話の携帯電話利用と必要書類

従来、宅建業の事務所には固定電話の設置が推奨されていましたが、今回の改正により、携帯電話の利用も正式に認められることとなりました。​ただし、使用する電話番号が宅建業者名義であることを証明するため、以下の書類の提出が義務付けられます。

  • 電話契約書の写し:​契約者名が法人の場合は法人名義、個人の場合は代表者名義であることを確認できるもの。​
  • その他、名義を確認できる書類:​請求書や領収書など、電話番号と契約者名が明記されているもの。​

これらの書類により、事務所で使用する電話が適切に管理されていることを証明する必要があります。

3. 申請手数料の変更

令和7年4月1日以降、電子申請(eMLIT申請に限る)を行った場合、免許申請手数料が従来の33,000円から26,500円に引き下げられます。​ただし、窓口申請の場合は引き続き33,000円となりますので、申請方法に応じた手数料を確認の上、手続きを進めてください。

4. 申請様式の改正と注意点

今回の法改正に伴い、免許申請様式も改正されます。​令和7年4月1日以降は新様式での提出が必要となり、旧様式での申請は受け付けられませんのでご注意ください。​新様式は、埼玉県の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。​申請書の作成にあたっては、最新の「宅地建物取引業免許申請の手引き」を参照し、必要書類や記入方法を確認してください。

5. まとめ

今回の法改正により、宅建業免許申請手続きが一部簡素化され、申請者の負担軽減が図られています。​しかし、新たな要件や必要書類も追加されているため、申請前に最新の情報を確認し、適切な準備を行うことが重要です。​特に、法人番号の記入による添付書類の省略や、事務所電話の名義確認書類の提出など、変更点を十分に理解し、スムーズな申請手続きを進めてください。