不動産業を営むためには、宅建業免許の更新手続きを5年に一度行う必要があります。この手続きは、新規取得の際とほとんど同じ手間がかかり、法定手数料も33,000円(知事の宅建業免許の場合)かかります。以下では、宅建業免許の更新に必要な注意事項や準備について詳しく説明します。
更新期間と申請のタイミング
宅建業免許の更新期間は、東京都知事の免許の場合、免許期限が切れる約3ヶ月前から約1ヶ月前までの2ヶ月間です。この期間内に手続きを完了させる必要があります。更新申請のタイミングを逃さないためにも、免許期限の半年前には一度概要を確認しておくことをお勧めします。
変更届の確認と提出
まず、新規に宅建業免許を取得してからこれまでの間に、会社役員の変更や専任の宅地建物取引士の交代があった場合、その都度、行政庁へ変更届を提出しているかを確認してください。代表者以外の役員の変更など、忘れがちな変更届が提出されていないと、更新の申請が受理されないことがあります。
変更届が必要な場合
- 役員の追加や交代
- 専任の宅地建物取引士の就任や退任
これらの変更が未提出の場合、早めに提出しておくことが重要です。
専任の宅地建物取引士の情報確認
専任の宅地建物取引士の氏名や住所が現在の情報と一致しているか確認してください。特に、引っ越しや結婚による姓の変更があった場合、その変更を取引士証に反映させておく必要があります。これを怠ると、更新手続きが進まない原因になります。
確認ポイント
- 引っ越し後の住所変更
- 結婚後の姓の変更
- 本籍地の移転(必要な場合)
必要書類の収集
役員や専任の宅地建物取引士に関する書類を収集します。これには、以下のものが含まれます。
- 身分証明書(身元証明書)
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 証明写真(東京都の場合)
これらの書類は新規取得の際に収集したものと同様ですが、経歴が増えている場合はその点に注意して記入します。特に非常勤役員の書類は、遠方に住んでいることが多いため、早めに依頼するようにしましょう。
代表取締役や専任の宅地建物取引士の専従性の確認
代表取締役や専任の宅地建物取引士が他社の常勤役員として就任している場合、その専従性を確認する必要があります。この専従性が保たれていないと、更新申請が行えません。例えば、代表取締役が他社の常勤役員になっている場合、政令使用人の設置が必要になることがあります。
宅地建物取引業経歴書の作成
宅建業免許を新規に申請する際には不要ですが、免許更新時には、不動産業者としての取引概要をまとめた「宅地建物取引業経歴書」を提出する必要があります。特に直近1年分は決算書の数値と整合性を取る必要があるため、作成には時間がかかることがあります。税理士とも相談し、早めに準備することが重要です。
宅地建物取引業者票や報酬額表の確認
事務所の写真を撮影して提出する際、業者票や報酬額表が最新の情報になっているか確認します。専任の宅地建物取引士の欄や消費税の変更が反映されていない場合、指摘を受けることがあります。
確認ポイント
- 業者票の専任の宅地建物取引士の欄
- 報酬額表の消費税の変更
最後にまとめ
宅建業免許の更新手続きは手間がかかりますが、必要な情報や書類を早めに準備することでスムーズに進めることができます。もし手続きに不安がある場合や時間が取れない場合は、当事務所にご連絡ください。専門家から迅速かつ正確なサポートを受けることで、手間を最小限に抑え、確実に免許を更新することが可能です。