建設業許可取得も様々な許認可同様、ご自身で取得可能ですが、時間と知識が必要となります。
行政書士に依頼いただくことにより、時間の削減につながり本業に集中できます。
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建設業許可の概要をご説明いたします。
○○会社 国土交通大臣(特-1)第1111111号
建設業の会社案内で見かけますね。これが許可です。
国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
国土交通省のHPで実際に許可を持っている業者かはすぐにわかります。
まず、実際に取得したい業種を選定します。業種は29種類に分かれています。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・レンガ工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
まずはどれを取るか精査します。
今回は個々の業種の説明は割愛いたします。行政書士にご相談いただければ、必要な許可をきちんとご説明いたします。
次に
(特-1)
(般-1)
この違いですが、
一般は、500万以上の工事を行う場合に必要な許可です
特定は、
1,工事発注者から直接請け負う
2,直接請け負った1件の工事代金を下請け業者に4000万以上出す
要は、元請け業者は特定の許可が必要ということになります。
業種ごと一般と特定を分けられます
許可行政は、国土交通大臣と都道府県知事があります。
これは、営業所が複数の都道府県にあるかないかで決まります。
建設業許可の5つの要件
一般建設業の内容を記載いたします。
1,経営業務の管理責任者がいる
・建設業で2年以上の役員経験を含む、5年以上の役員に次ぐ地位を経験
・建設業で2年以上の役員経験を含む、5年以上の役員↑プラス
--財務管理
--労務管理
--業務運営
に5年以上の経験が必要になります
2,専任の技術者がいる(施工管理の資格保有者が社内にいること)
3,500万以上の資本金(ある程度お金ないと許可をだいませんよ)貸借対照表が必要です。
4,欠格要件に該当しない(今まで悪いことしてないよね)
5,請負契約の誠実性
6,社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険の加入
7,営業所があるか(自社の専門スペースが必要)
こちらをすべて持ち合わせていれば、個人でも許可の申請は可能です。
しかし、それには、多くの時間と確認事項が生じます。
行政書士の仕事は、そんなクライアント様の時間を埋めるのが仕事になります。
餅屋餅屋といいます。このような申請は行政書士に丸投げし、自身の仕事に集中されることをお勧めします。
是非お問い合わせくださいませ。