宅地建物取引業者が宅建免許を取得して事業を行っている際、登録されている情報に変更が生じた場合、法律で定められた手続きを迅速に行うことが求められます。ここでは、どのような変更が対象であり、どのように届出を行うべきかをわかりやすく説明します。
変更事項の種類
宅建業者が免許申請時に登録した情報に以下のような変更があった場合、届出が必要です。
- 商号の変更
- 主たる事務所の移転、名称変更
- 代表者の変更
- 役員の変更
- 専任の宅地建物取引士の変更
- 従たる事務所(支店や営業所)の設置、廃止、移転
- 営業保証金の差替
- 免許証の再交付
これらの変更が生じた場合、変更が発生した日から30日以内に、免許を発行した国土交通大臣または都道府県知事へ届出を行う必要があります。
届出の手続き
変更が生じたら、まずは必要に応じて登記などの法的手続きを完了させます。登記が必要な変更の場合、登記完了後ではなく、変更が決定した日から30日以内に届出を行う必要があります。この点は特に注意が必要です。
専任取引士の変更に関して
専任の宅地建物取引士が変更になる場合、取引士本人が先に自身の資格登録簿の内容を新しい勤務先に更新する手続きを行います。例えば、A社からB社に転職する取引士は、B社への変更を資格登録簿に記載し、その後B社が専任取引士の変更届を提出します。この際、変更登録申請書の写しを添付する必要があります。
営業の開始
新しい専任取引士の氏名での営業開始は、資格登録簿の勤務先が更新された後に可能となります。届出自体は事後報告となりますが、正式な届出が行われるまでは、新しい取引士名での営業は行えません。
この手続きは、宅建業の信頼性を維持するために非常に重要です。適切な情報の更新と迅速な届出によって、透明性の高い業務運営を実現し、顧客からの信頼を確保することができます。変更が生じた際は、すぐに関連する手続きを行い、届出を忘れないようにしてください。