多くの方が不動産業を開業する際、初期のコストを抑えるために自宅を事務所として使用することを考慮します。特に自宅の一室を利用して宅建業免許を取得し、そこから事業をスタートさせることは、経済的にも合理的です。しかし、この方法にはいくつかの要件と注意点があります。

自宅を事務所として使用する利点
自宅を事務所として使用する最大の利点は、明らかにコスト削減です。特に宅建業免許の新規申請に際しては、行政庁の審査期間中に発生する営業ブランクを埋めながら、空家賃の発生を避けることができます。これは、不動産業界では一般的な問題であり、多くの起業家が直面する課題です。
デメリットは
一方でメリットは、「お客さんが入りにくい」一面もあるので、営業的に難しい場合がある。
仕事とプライベートとの区別が難しくなる
と言った声もあります。
法的要件と実際の対応
しかし、宅建業免許を取得するために自宅を事務所として使用することは、原則として認められていません。これは、自宅が事業の運営に適した環境かどうかという行政の厳格な審査によるものです。自宅の一部を事務所として適用するためには、特定の条件を満たす必要があります。
もちろん、家族との生活空間にご利用できません。
- 独立した入口: 自宅の事務所として使用する部屋は、他の住居スペースを通らずに直接入ることができる独立した入口が必要です。
- 事務所専用の設備: 事務所として認められるためには、事務机やパソコン、専用の電話回線など、業務に必要な設備が整っている必要があります。
自宅開業サポートサービス
宅建免許申請代行センターでは、自宅を事務所として使用する際の宅建業免許申請をサポートしています。このサービスは、行政の審査をスムーズに通過するために必要な書類の準備や写真撮影、申請手続きを代行するものです。
また、全国宅地建物取引業協会や全日本不動産協会への入会希望の場合は、別途費用が発生しますが、これにより業界内での信頼性が高まります。
移転時の手続き
自宅での開業が軌道に乗った後で、別のオフィスへ移転する場合は、本店移転の届出を行い、宅建業免許の書換等の手続きが必要です。この際の手数料は基本的にかかりませんが、移転による登録免許税が発生する可能性があります。
実際に当事務所がお手伝いし自宅で宅建業を開業した事例
自宅で宅建業はできる?実際の事例と注意点を詳しく解説!
「自宅で不動産業を開業できるのか?」という疑問を持つ方に向けて、当サイトではすでに詳しい解説記事を公開しています。
今回は、実際に自宅を事務所として宅建業免許を取得した事例を紹介し、成功するためのポイントや注意点をより具体的に解説していきます。
自宅開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください!
実際に自宅で宅建業を開業した事例
事例①:東京都練馬区 / 一戸建て(専用入口あり)
相談内容
- 個人事業主として宅建業を始めたいが、賃貸事務所を借りるコストを抑えたい。
- 自宅の1階が広く、事務所として使えそうだが、要件を満たせるか不安。
対応
- 住宅部分とは完全に分離された専用スペースを確保。
- 玄関とは別に専用の入口を設置し、宅建業の要件をクリア。
- 固定電話、業者票の掲示、帳簿を保管できる設備を整えた。
結果: 問題なく宅建免許を取得!
自宅の一部を事務所として活用し、初期コストを大幅に削減!
開業後も順調に業務を継続中!
事例②:千葉県埼玉市 / 分譲マンション(管理規約の確認が必要)
相談内容
- 自宅マンションの一室を事務所にしたいが、管理規約で事務所利用が可能か不明。
- 個別の玄関はなく、一般の住戸として使っている状態。
対応
- 管理規約を確認し、宅建業の事務所として利用できるか事前にチェック。
- 管理組合と相談し、宅建業を営むことに対する承認を取得。
- 専用スペースとして、リビングを完全に区切り、「事業専用の部屋」として整備。
結果: 管理規約のクリアで宅建免許を取得!
「住宅兼事務所」としての運用が可能になり、スムーズに開業!
ただし、管理組合の承認を得るまでに時間がかかったため、事前準備が重要!
事例③:神奈川県横浜市 / 賃貸戸建て(大家さんとの契約交渉が必要)
相談内容
- 賃貸の戸建住宅を借りており、そこを宅建業の事務所にしたい。
- 賃貸契約上、事務所利用が認められるか不明。
対応
- 賃貸契約書を確認し、「事務所利用可」の条件を満たしているかをチェック。
- 事務所利用が不可だったため、大家さんと交渉し、特約を付加することで許可を取得。
- 宅建業務専用の固定電話を設置し、事務所機能を明確化。
結果: 宅建業の許可を取得!
大家さんとの交渉が鍵となったが、柔軟な対応で解決!
賃貸住宅での宅建業開業は、事前の契約確認が不可欠!
自宅で宅建業を開業するためのポイント
専用の事務所スペースを確保する
宅建業免許を取得するには、**「独立した事務所スペース」**が必要です。
OKなパターン
- 一戸建てで、玄関とは別に専用の入口を設置
- マンションの一室でも、住宅部分と事務所部分を明確に区別できる
NGなパターン
- リビングの一角を事務所として使う(区別が曖昧)
- 事務所専用の出入口がなく、住居と完全に一体化している
固定電話を設置する
携帯電話だけではNG!
宅建業の事務所として認められるためには、固定電話の設置が必須です。
OKな方法
- ビジネスフォンを契約し、固定電話を用意する。
- 光回線を導入し、IP電話を利用する(都道府県によっては要確認)。
業者票を掲示する
宅建業免許を取得したら、**「業者票(標識)」**を事務所内に掲示する義務があります。
壁に直接貼ることができない場合、スタンド型の掲示板を用意するのも◎
マンションの場合は管理規約を事前に確認
分譲マンションや賃貸マンションの場合、「事務所利用が可能か?」を管理規約や賃貸契約で確認することが必須!
管理組合の許可を得るために必要なこと
- 管理規約を事前に確認し、事務所利用可否をチェック。
- 管理組合や大家さんに相談し、事前に了承を得る。
賃貸住宅の場合、大家さんとの交渉が重要
「住居専用」となっている賃貸物件では、事務所利用ができないケースが多いです。
そのため、契約時に事務所利用が可能かどうかを確認し、必要なら大家さんと交渉することが重要!
不動産業を自宅で開業のまとめ
自宅を事務所として使用することは、不動産業の開業にあたって費用効率的な選択肢ですが、多くの法的要件をクリアする必要があります。自宅開業を検討している方は、適切なアドバイスとサポートを受けることで、スムーズに業務を開始できるようになります。もし自宅での開業をお考えであれば、弊社のサポートを利用して、必要な手続きを確実に進めることをお勧めします。
自宅での宅建業開業は十分可能!成功のための準備をしよう!
実際に「自宅の一部を事務所化」して宅建免許を取得した事例あり!
専用スペース、固定電話、業者票掲示などの要件を満たせば、自宅開業は可能!
マンション・賃貸住宅の場合は、「管理規約」や「賃貸契約」の確認が必須!
事前に大家さんや管理組合と交渉することが重要!
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