今回は東京都を例に、宅建建物取引免許取得までの流れを解説いたします。
埼玉県、神奈川県でも大きな相違がございません。弊社へご依頼の際は、トータルでサポートいたしますのでご安心くださいませ。

宅建建物取引業免許の取得までの流れ

  1. 申請の準備
    • 事務所の設置:適切な事務所を準備します。
    • 宅地建物取引士の雇用:免許を申請するためには、宅地建物取引士を雇用する必要があります。
    • 営業保証金の準備:営業を行うための保証金を準備します。
  2. 申請書類の作成
    • 必要な書類を準備し、詳細は東京都都市整備局のホームページなどで確認します。
  3. 申請と審査
    • 東京都庁の窓口に必要書類を提出します。
    • 注意点:書類に不備があると再提出が必要になる場合があります。
    • 審査内容:欠格事由の審査、事務所の調査などが行われます。
  4. 免許の通知
    • 申請者の事務所宛てに免許通知が届きます。
  5. 不動産保証協会への加入
    • 弁済業務分担金保証金(例:60万円)を納付し、営業保証金が免除される場合があります。
  6. 免許証の交付
    • 協会に加入した場合、免許証は協会から交付されます。

晴れて営業開始できます。営業開始後の税理士紹介やご融資のご相談も可能です

宅地建物取引業免許とは

  • 宅地建物取引業免許は、不動産取引を行うために必要な免許です。
  • 個人でも法人でも申請可能ですが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」の記載が必要です。
  • 免許が必要な取引:不特定多数を相手にした売買、交換、他人の物件の代理や媒介など。
  • 免許の申請要件:欠格事由に該当しな

いこと、適切な事務所の設置、宅地建物取引士の雇用など。

免許申請の要件

  • 欠格事由に該当しないこと
    • 免許申請者には免許取得に影響する特定の理由(欠格事由)がないことが必要です。
  • 事務所の形態を整えていること
    • 事務所は宅地建物取引業を行うための基準を満たしている必要があります。
  • 宅地建物取引士の設置
    • 宅地建物取引士を事務所に専任で配置する必要があります。

免許を受けられない「欠格事由」

  • 不正取得、重い違反行為、業務停止処分違反などによる免許取り消し後の一定期間。
  • 禁錮刑や宅地建物取引業法違反による罰金刑を受けた場合。
  • 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正行為をした場合。
  • 成年被後見人や破産手続開始決定を受けた場合、不誠実な行為をするおそれがある場合。
  • 事務所に専任の宅地建物取引士がいない場合。

法人の場合は、役員にも欠格事由がないことが求められます。

このように、宅地建物取引業免許の取得は多くのステップと厳格な要件があります。申請に際しては、各ステップを慎重に進め、必要な書類や条件を満たしていることを確認することが重要です。