宅建業(不動産業)の免許取得に関連する要件についての説明です。特に、既に別の事業を持っている会社が新たに宅建業を始める場合の注意点や要件を中心に解説しています。

主なポイント

宅建免許取得の重要な要件の中の事務所の同居の件

宅建免許にとって有効なののは
・事務所要件
・専任取引士

この2点が揃っていれば、ほぼ取得できるといっても過言ではありません
事務所の要件とは既に事業を持っている会社が宅建業を始める場合、その事務所の条件や要件が問われることが多い。

事務所は独立した空間である必要がありますし、他の会社のスペースを単に間借りするのは原則として認められない。
事務所が「独立している」とは、そのスペースが宅建業者だけによって使用されている状態を指します。
独立性が不十分な場合は同じフロアに他の会社が存在する場合、独立性が問題視されることが多い。ただし、壁や高さ180cm以上の固定式の間仕切りを使用して独立性を明確にすることで、一定の認められる条件を満たせば受け入れられることもある。

同じ事務所内での複数の業種の取り扱いとは既に行っている事業の性質によります。
例えば、建設業や建築士事務所など、主に事務作業を行う事業の場合、特別な区切りは必要ありません。
しかし、飲食店や車のショールームのような業種では、出入りが多かったり、特有の臭いがあるため、宅建業の事務所スペースとは別にしなければなりません。
電話番号に関しては、同居する企業ごとに固定電話番号を分ける。
ガラス張りの仕切りの使用の場合は、お互いのスペースが見えてしまうガラスの仕切りは避けるべき。

専任取引士に関する要件

宅建業に関わる従業員の数と、それに対する専任取引士の数に関する要件があります。

宅建業の事務所としての条件

事務所が壁で他の部屋から区切られ、独立していること。
入り口から他の部屋を通らずに、事務所に直接アクセスできること。
その部屋が事務所としての機能のみを果たし、他の目的で使用されていないこと。
同一フロアでの他社との同居時の注意点:

既存の事業で多くの従業員がいても、宅建業に関わる従業員のみをカウントします。
非常勤役員やアルバイトなどは、このカウントに含まれません。
要するに、既に事業を持っている会社が宅建業を始める場合、その事業の性質や従業員の状況によって、どのような対応や準備が必要かが異なります。これは、宅建業の信頼性や顧客のプライバシーを守るためのもので、これらの要件をしっかりと満たしていることが、免許取得において重要です。

宅建業の事務所の同居は可能かのまとめ

他社との同居は原則として認められない。しかし、例外条件を満たす場合や、事前相談を通じて認められることもある。それでも、できるだけ独立した事務所を検討することが推奨される。