不動産業界では、宅建業免許の5年ごとの更新は避けて通れない大事な手続きです。しかし、「ここ数年ほとんど取引していない…」「経歴書の記載欄が埋まらない…」といった不安を抱えている方も少なくありません。

実際、「宅建業免許 更新 実績なし」「宅建免許 更新 営業実績」などのキーワードで検索される方が増えており、無実績での更新に関するご相談が増えています。

この記事では、宅建業免許の更新にあたり取引実績が少ない、あるいはゼロに近い場合の対応について、行政書士の視点から解説します。

宅建業免許は「実績ゼロ」でも更新できるのか?

結論から言えば、実績が少なくても、免許更新は可能です。宅建業法では、更新申請時に「宅地建物取引業経歴書」の提出が求められ、そこに過去5年分の契約件数・金額を記載します。

ここで取引実績がゼロ、または極端に少ない場合でも、それ自体が即「更新不可」や「宅建免許の取り消し」につながるわけではありません。

とくに近年では、副業や不動産投資サポートなどの目的で宅建業免許を取得し、年に数件程度しか取引がないケースも増えています。こうした実態を行政も把握しているため、免許の更新において、実績がないこと自体が必ずしも問題視されるわけではないのです。

実績がない場合に求められる「理由書」とは?

ただし、直近の事業年度に実績がゼロだった場合、または2期連続で実績がない場合には、行政庁から「理由書」の提出を求められることがあります。

この理由書では、なぜ実績がなかったのかについて説明する必要があります。たとえば、

  • 市況の変化で案件が減った
  • 人材不足で営業活動を停止していた
  • 自社保有物件の運用に注力していた
  • 他業務との兼業で本格営業は控えていた

といった「事業継続意思がある」ことを示す説明があれば、ほとんどの場合は問題なく受理されます。理由書はあくまでも形式的な書類であり、更新の可否を左右する重大な審査ではありません。

「宅建 経歴書 空白」が続くとどうなる?長期の無実績が与える影響

一方で注意が必要なのが、「長期間にわたって無実績」が続く場合です。とくに、

  • 10年間(免許2回分)以上、実質的な営業実績がゼロ
  • 事務所が稼働していない、名板貸しを疑われる状態

といった状況では、行政庁が宅建業の実態に疑問を持ち、免許の更新拒否や聴聞の対象となる可能性も出てきます。

これは「宅建 免許取り消し 実績なし」といったケースにつながるリスクであり、免許を形式的に維持していると判断されかねません。とくに名義貸しを疑われると、最悪の場合、免許取消処分や営業停止処分を受ける恐れもあります。

架空の実績記載は絶対NG!正直な申告を

実績が少ないからといって、虚偽の取引件数や金額を経歴書に記載することは、宅建業法上の重大な違反行為です。

宅建 更新 理由書の提出はあくまで補足資料であり、正直な記載をした上で正当な理由を説明すれば、ほとんどの場合で問題は生じません。

「宅建業免許の更新時期が近いけど、ここ数年、ほとんど動いていない」という方ほど、焦って虚偽記載をしてしまうリスクがありますが、これは絶対に避けるべきです。

宅建業法における免許更新の要件をおさらい

宅建業免許の更新には、以下の書類が必要です:

  • 更新申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 取引士名簿
  • 誓約書・身分証明書
  • 法人登記簿謄本
  • 営業保証金または保証協会加入証明
  • 納税証明書

この中でも「宅地建物取引業経歴書」は、更新審査で最も注目される書類の一つです。空白があるからといって恐れるのではなく、状況を正確に伝える姿勢が重要です。

長期休業・営業停止からの再開を目指すなら

「宅建業 長期休業 免許」「不動産会社 営業停止 免許」などの検索が増えていることからも分かるように、一度業務を停止していたが、再開に向けて免許を維持したいというニーズは少なくありません。

たとえ営業実績が少なくても、宅建業の継続意思があり、体制が整っていれば更新は十分に可能です。実績がない場合の対策、適切な理由書の書き方、経歴書の記載の工夫などについては、行政書士に相談することで、よりスムーズな対応ができます。

まとめ:免許更新に実績ゼロでも、慌てず正しい手続きを

宅建業免許の更新にあたり、営業実績がない、取引がゼロといった状況でも、ほとんどの場合で更新は可能です。ただし、「宅建業法 免許更新 要件」を満たしているか、正確に書類を準備できているかがポイントになります。

当YAS行政書士事務所では、「宅建業者 更新 無実績」「宅建 経歴書 空白」といった状態での更新サポート実績も豊富です。不安な場合は、お早めにご相談ください。